交通事故・労災
当院は、労災指定医療機関の認定を受けた医療機関になります。交通事故や勤務中に負った外傷・障害にお悩みでしたらご相談ください。
- 交通事故(労災)後に医療機関を受診したいが、手続きが分からない・不安な方
- 交通事故(労災)後に首や腰に痛みを感じている方
- 交通事故(労災)後に医療機関を受診したが改善が見られない方
- 交通事故(労災)後に頭痛や吐き気、嘔吐などがある方
なお、通勤途中および勤務中の交通事故に関しては、自賠責の扱いとなります。予めご了承ください。
当院で対応していること
検査
必要に応じてX線検査などの検査を行います。
診断書の作成
会社や保険会社に必要な診断書を作成します。
※診断書の作成には、10日〜2週間程度お時間をいただいております。予めご了承ください。
交通事故後で受診される方へ
受診の流れ
1保険会社へ連絡
保険会社に当院へ受診する旨をお伝えください。患者様が保険会社に連絡した後、保険会社から当院へ連絡が届くようになっております。
※保険会社からの連絡があり次第、当院での治療費は保険会社の負担となります。患者様の支払いにおいては、原則無料となります。
2受診
診療時間内にご来院ください。受付時に交通事故で受診する旨、お伝えください。
3診察
医師による診察を行います。必要に応じて各種検査も行っていただきます。必要な検査を受けていただいた後に、適切な治療法をご提案します。
労災で受診される方へ
業務中の労災
労働基準法により、使用者には業務上の災害に対して療養補償をはじめ、各種保証をしなければならない旨が定められています。
正社員のみならず、パート、アルバイト、派遣社員なども対象になります。また、労働者自身に不注意などがある場合も、業務と災害に一定程度の関係が認められた場合、労災保険の適用となります。
通勤中の労災
自宅から職場の往復のみならず、ある職場から別の職場への異動も「通勤」に含みます。また、通勤途中のコンビニや商業施設での買い物・トイレ利用も、通勤に含まれます。ただし、通常の通勤経路より大幅に外れている場合、労災の適用ができない場合もあります。
受診の流れ
労災で受診される場合、自賠責保険や任意保険を使用していただくことになります。受診される際は、下記いずれかの書式を勤務先で受け取るようにしましょう。
当院が初めての医療機関になる方
- 業務災害用 様式5号
(療養補償給付たる療養の給付請求書) - 通勤災害用 様式16号の3
(療養給付たる療養の給付請求書)
別の医療機関を受診した後に当院へ受診される方へ
- 業務災害用 様式6号
(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届) - 通勤災害用 様式16号の4
(療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届) - 前医の紹介状
整形外科と接骨院・
整骨院の違いについて
整形外科は、整形外科医(医師)による治療を行う医療機関です。医学的に診断し、投薬やリハビリテーションなど治療を行うことが許可されています。また、自賠責保険の請求に必要な自賠責診断書や後遺症診断書など、必要な診断書を記載することができます。
一方、接骨院や整骨院は、柔道整復師などが捻挫や打撲などに対して、マッサージや物理療法など応急処置を施すことが可能な施設です。なお、接骨院、整骨院ともに健康保険を使用して外傷以外の疾患で通うことは違法となっています。