マイナンバーカードのご提示で、登録した証書類の提示が不要になります。またご登録後は、顔認証で保険証の確認と登録が可能となります。
*マイナンバーカードの登録は必須ではありませんので、今まで通り健康保険証などをお持ちいただいても対応いたします。
出典:厚生労働省」ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
初回登録時にご持参いただくもの
・マイナンバーカード
・健康保険証
・その他いつも持参している証書
公費負担医療受給者証、乳幼児医療費証、介護保険証、限度額適用認定証、特定疾病療養受領証など